「特殊健康診断」とは、労働衛生上健康に有害な業務に従事する労働者を
業務上疾患から予防するために行う、健康診断のことです。
特別な検診項目があり、どのような業務を行っているかによって、健康診断の内容が異なります。
1)特殊健康診断とは
2)特殊健康診断の種類
3)テクダイヤで関係のある特殊健康診断
4)歯科医師による健康診断(特殊歯科検診)
1)特殊健康診断とは
事業者は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、
医師による特別の項目について健康診断を行う必要があります。
労働安全衛生法により定められており、
健康診断の記録は5年もしくは、30年保管をしなくてはなりません。
また、このうちの一部の業務については、その業務に従事しなくなった場合も、
その者を雇用している間は、
医師による特別の項目について、健康診断を定期的に行う必要があります。
特殊健康診断の結果から、業務配置の変更を決めたり、就業場所の変更をおこなったり、
労働時間の短縮や、特別項目に関する薬品等を使用できる時間を制限するなどの
措置を行うこととなります。
2)特殊健康診断の種類
労働安全衛生法で定められている、特殊健康診断の項目は7つあります。
① 高気圧業務
② 放射線業務
③ 特定化学物質業務
④ 石綿業務
⑤ 鉛業務
⑥ 四アルキル鉛業務
⑦ 有機溶剤業務
この7項目に当てはまる業務を行う方々には、
健康診断を受けて頂くこととなっています。
健康診断をおこなったら、
しっかりと労働基準監督署への届け出も行います。
3)テクダイヤに関係のある特殊健康診断
テクダイヤでは、7つの特殊健康診断のうち、3項目に当てはまります。
【 放射線業務 】
私の所属するHCTグループでは、膜厚を測定するため、X線が使用される装置を使用しております。
もちろん、安全に使用できるような装置で、
X線が出ているときは扉が開かない構造にはなっておりますが、
社員全員が安全に、安心して業務に取り組めるように健康診断は欠かしません!
【 特定化学物質業務 】
【 有機溶剤業務 】
本社のある田町でも、研究室のような工場があります。
沢山のお客様が、本社にいらっしゃいますが、
「 東京のど真ん中に工場があるんですね?! 」と驚かれることもしばしば…
本社では、サンプルを製作したり、開発をおこなったり、不良改善のための実験をしたり
日々、今よりも良いものを製作しようと実験の繰り返しです!!
生産過程で使用される、特定化学物質や有機溶剤は健康診断対象なのです。
自分のグループだけでなく、他部門で使用する薬品は健康診断の対象なのか、
法改正され、新しく規制のかかった薬品を使用していないか、
安全衛生委員、および、衛生管理者はしっかりと把握している必要があります!
4)歯科医師による健康診断(特殊歯科検診)
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素酸、黄りんその他
歯又はその支持組織に有害な物のガス、上記又は粉じんを発散する場所における
業務に常時する労働者には、6ヶ月以内ごとに歯科医師による健康診断を必須項目としています。
「え!!歯医者さんにもいかなくてはいけないの?!」と
私が新入社員だったときには、驚いたものです。
写真を撮って、
歯が溶けてしまっていないか、半年前と変わったところはないか…
を確認していきます。
年に1回の定期健康診断の他に、
年に2回の特殊健康診断に、特殊歯科検診…
衛生管理者見習い中のyona.ですが、健康診断だけでも覚えることがいっぱいです。