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はじめての薬品管理~有機溶剤作業主任者とは~

はじめての薬品管理~有機溶剤作業主任者とは~
テクダイヤのセラミック加工技術部の工場では有機溶剤を使用しています。
有機溶剤を使用する工場では、作業主任者を任命しなくてはいけません。

(1)有機溶剤作業主任者とは
(2)有機溶剤作業主任者技能講習について
(3)有機溶剤作業主任者の職務
(4)有機溶剤の掲示について

(1)有機溶剤作業主任者とは

労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつです。

労働基準協会連合会にて開催している、有機溶剤作業主任者の技能講習を修了した人の中から、

事業者により任命されます。

 

有機溶剤中毒予防規則の対象物質は、中央労働災害防止協会のHPをご覧ください。

http://kankyoanzen.adm.u-tokyo.ac.jp/admin/yukiyouzai_list.pdf

(2)有機溶剤作業主任者技能講習について

都道府県労働局長またが、その登録する登録教習機関が行い、下記4つの項目について教育を行います。

その後、修了試験を行い、全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方に修了証が交付されます。

1.健康障害及びその予防措置に関する知識(4時間)

2.保護具に関する知識(2時間)

3.作業環境の改善方法に関する知識(4時間)

4.関係法令(2時間)

5.修了試験(1時間)

 

私は、2日間の技能講習を受け、修了試験を入れた後、修了証が交付されました。

 

(3)有機溶剤作業主任者の職務

有機溶剤作業主任者の職務は、有機溶剤中毒予防規則 の第19条に制定されており、主に下記の4つとなります。

 

1.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2.局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

3.保護具の使用状況を監視すること。

4.タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

(4)有機溶剤の掲示について

以下の事項を作業中でも容易にわかるよう見やすい場所に掲示しましょう。

 

・作業主任者の氏名・職務の掲示(労働安全衛生規則第18条)

・有機溶剤が人体に及ぼす作用等の掲示(有機溶剤中毒予防規則 第24条)

・取り扱う有機溶剤等の区分の表示(有機溶剤中毒予防規則 第25条)(第1種:赤、第2種:黄、第3種:青)

 

 

有機溶剤作業主任者に任命された方は、社員が正しく、安全に有機溶剤を使用できるよう、常に意識していかなくてはいけませんね。

 
厚生労働省 ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120815-1.html

中央労働災害防止協会 ホームページ

http://kankyoanzen.adm.u-tokyo.ac.jp/admin/yukiyouzai_list.pdf

yona.

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