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海外在住者の知らないと損をする!?日本一時帰国時の免税について

海外在住者の知らないと損をする!?日本一時帰国時の免税について
現在、私はテクダイヤの工場があるフィリピンセブ島に赴任しており、およそ2年が経ちます。そこで今回は意外と知られていない海外在住者において知らないと損をする!?ことを1つ紹介したいと思います。それは、海外在住者が日本に一時帰国した際に買い物をする場合、消費税を免税にすることができるということです。

海外移住者も対象となる免税制度

最近、ニュースや街中で日本の家電量販店等で爆買いをしている中国人観光客をよく目にするかと思いますが、彼ら外国人観光客は免税でお土産を購入することができます。そして私たち海外在住者の日本人も同じように免税で買い物をすることができるのです。
また、最近は免税を導入しているお店も増えてきています。2019年4月1日の観光庁の発表ですと全国の免税点数は5万店を超えたそうです。実際に私が一時帰国した際によく買い物をする、ららぽーとでもほとんどのお店(衣料品店、家電量販店等)で導入がされていました。
年々上がっている消費税率が10月には8%から10%に引きあがると言われていますので、その消費税を払わなくて済むとなれば、とてもお得ですね。

 

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対象者の条件と対象商品は下記の通り。(国土交通省観光庁より)

参照:http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html

 

対象者
①外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
④[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

 

対象商品
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。
[一般物品]
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
[消耗品]
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。

免税までの流れを簡単に説明

①空港で日本入国時にパスポートに入国スタンプを押してもらう。
免税店によっては入国スタンプが押されているか確認するところがあります。最近は入国が自動化ゲートになっている為、係官に入国スタンプを押してもらうのを忘れないようにしましょう。(私は新型iphoneを免税で買おうと決めて一時帰国をした際にスタンプをもらい忘れてしまい、免税にできなかった苦い思い出があります。)

②商品購入時にパスポートを提示する。
お店によっては大々的に「Tax Free」や「免税」と掲示している場合もありますが、まず免税ができるかどうか事前に店員さんに確認した方が良いです。そして購入時にパスポートを提示し、長期ビザの期日とお店によっては入国スタンプの確認がされます。そこでパスポートに輸出免税物品購入記録票といった書類を貼られますが、それは出国時まで剥がさないようにしましょう。

③税関で職員にパスポートを提出する。
日本出国時に税関でパスポートを職員に渡し、商品購入時に貼られた書類が回収されます。空港によっては税関のカウンターに免税書類用の箱が用意されていて、自分で入れる場合もあります。

 

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以上、海外在住者の日本での免税について知っておくとお得な情報でした。
海外在住者にとって日本への一時帰国は楽しみな事ですので、その期間をより有意義に過ごせるようにしたいですね。