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インボイス制度(適格請求書等保存方式)って何?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)って何?
2023年から採用される制度で、「適格請求書」のみが仕入税額控除を受けられる対象となります。それ以外の請求書類では仕入額控除が出来なくなります。

「インボイス」とは

「インボイス」=「適格請求書」とは、売り手が買い手に対して、正確な税率・消費税額などを伝えるものです。現在の請求書と異なる点は、「事業者登録番号の表記」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が求められることです。

「インボイス制度」は、「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除の方式のことで、新たに2023年から採用されます。

現在の方式(請求書等保存方式)では、請求書は誰でも発行可能で、発行者の名称・金額(税込)・取引年月日・取引内容・請求先の名称が書かれていれば仕入税額控除が可能です。

しかし、インボイス制度導入後は、認定された事業者のみが発行できる「適格請求書」のみが仕入税額控除を受けられる対象となり、それ以外の請求書類では仕入税額控除ができなくなります。

「適格請求書」を発行するためには

所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

登録できるのは、課税事業者に限られています。登録申請後、税務署から登録番号などの通知が行われます。また登録申請は、軽減税率対象品目の取り扱いの有無に関係なく、必要かどうかは各々の会社の判断に委ねられています。

「適格請求書」保存の義務

適格請求書は仕入税額控除に必須書類となるため、買い手側は一定期間保存する必要があります。

保存期間は、これまでと同じく7年間です。

売り手側も発行した適格請求書の写しを保存する義務が課せられます。

 

まとめ

「仕入税額控除をするためにはインボイス制度への対応が必要である」ということです。

請求書フォームの変更、適格請求書発行事業者の登録申請(令和3年10月1日より)など早めに対応準備を行いましょう。

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