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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を受けてきました!

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を受けてきました!
先日、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了しました。
どのような資格なのか、どうやって取得するのかご紹介します。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは

特定化学物質等を取り扱う工場などで、作業者たちが特定化学物質等により汚染されないよう作業方法の指導や作業環境の改善等を行う役割のことです。
作業主任者は技能講習を修了した人から選任しなければならず、
かつ、特定化学物質等を取り扱う工場などでは作業主任者の選任が義務付けられています

そもそも、特定化学物質等とは、
労働安全衛生法のもと、発がん性を有する化学物質など、
作業者に健康障害を引き起こすリスクの高い物質のことです。
安全に作業するためには技能講習を受けた作業主任者が必要、というわけです。

技能講習では何をするのか

さて、特定化学物質等の作業主任者になるために必要な技能講習ですが、
受講資格は特になく、
2日間の講習(座学)を受け、最後に修了試験を受ける、
という流れです。

・特定化学物質等による健康障害とその予防措置に関する知識、
・保護具に関する知識、
・作業環境の改善方法に関する知識、
・労働安全衛生法、特定化学物質障害予防規則などの関係法令
についての授業を2日間みっちり受講します。

 

この2日間の講習で修了試験で重要なポイントはしっかり教えてもらえるため、
事前の試験勉強など不要(化学が得意じゃなくてもOK)ですが、
試験結果が各科目40%以上+全体で60%以上でなければ不合格になってしまうので、
寝たりせず(あたりまえ!)きちんと受講しなければなりません。

自分の試験結果はどうだったのか・・・

技能講習は2日間しっかり受講して試験を受ければ、ほとんどの人が合格できると言われています。
自分も当然余裕で合格、と言いたいところですが
2日間の詰め込み授業+聞きなじみのない化学物質と健康障害を覚えるのは意外と大変でした・・・
それでも、法令などをイチから自力で覚えるのはかなり大変なので、
多少なりとも特定化学物質等を取り扱う一人として有意義な2日間でした。