安全管理者とはどんな資格?どうやって取得するの?どんな業務をするの?といったことをご紹介します。
(ブログの順番が回ってくるたびに資格がひとつ増えているような。。。。)
安全管理者とは
安全管理者とは、
労働安全衛生法によって定められる業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない、
職場の安全に係わる技術的事項を管理する者 のことです。
簡単に言ってしまえば、職場で働くひとが「いってきます」から「ただいま」まで変わらず過ごせるよう、
危険な設備や作業があれば、労災の発生がないよう要因を排除するなどの活動する(活動を指揮する)人です。
さて、「○○しなければならない」という言葉は義務であることを意味します。
つまり、法定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場では安全管理者を選んで労働基準監督署へ届出をすることが義務になっています。
法定の業種とは、
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
では、どんな人が安全管理者として選任されるのでしょう?
安全管理者の資格要件
安全管理者として選任するには、
- 厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した者
- 労働安全コンサルタント
いずれかに該当していなければなりません。
さらに、1.安全管理者選任時研修を修了して安全管理者になるためには以下の要件を満たす必要があります。
- 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- その他(職業訓練課程修了者関係)
(おそらく)一般的には安全管理者選任時研修を修了した者を選任するケースが多いと思います。
かくいう私も、安全管理者選任時研修を修了したパターンです。
安全管理者選任時研修
安全管理者選任時研修では、
決められた科目・時間の受講が必要です。
- 安全管理について:3.0H
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等:3.0H
- 安 全 教 育:1.5H
- 関係法令:1.5H
私が受講した研修では、安全管理者の職務や安全衛生法についてなどの座学だけではなく、
リスクアセスメントの実習(グループワーク)も行いました。
最初に説明した通り様々な業種に対して安全管理者選任義務があり、研修受講者も様々な業種や年代の方がいました。
リスクに対する考え方や対策・措置の内容など、普段はお話する機会のない方の意見を聞くのはとても面白い経験でした。
最後に
お気づきかとは思いますが、テクダイヤは製造業かつ常時50人以上が働く事業場です。
実験などを目的とした加工機や薬品が社内にあり、一歩間違えば事故の危険もあります。
安全管理者選任時研修を通して、テクダイヤで働くひとが健康で安全に一日を終えられるよう会社全体で取り組むことの重要性・そのために安全管理者の職務が重要であることを再認識できました。
というわけで、今日は
安全衛生委員会の開催日です。
参考:
職場のあんぜんサイト